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カルト創価学会集団ストーカー被害記録

創価学会に宗教法人法上の適確性なし

創価学会に宗教法人法上の適格性なし

 

 宗教法人法第12条第2項第1号規定の「目的」とは、「宗教法人となった場合の、宗教団体自体の目的、すなわち教義の宣布、儀式行事の執行及び信者の教化育成をいう。ただしかし、この目的は、宗教法人法が宗教団体を定義するために、その一般的要件として集約したもの」であり、したがって、規則には「宗教団体そのものの主目的たる宗教目的、その他の目的を達成するための業務及び事業を具体的に記すべき」(大宮荘策博士著・宗教法人法原論・93頁)であるところ、創価学会では、創価学会自体のその目的を、規則第三条(目的)に「日蓮正宗の教義に基づき」と規定しているのであります。

 

 このことは、創価学会が、本来「日蓮正宗の教義に基づ」いて、宗教活動を行わなけれぱならないことを定めたものであり、その本質は日蓮正宗の内部信徒団体であることを明示しています。しかし、近年に至り、創価学会は、日蓮正宗の教義信仰に著しく違背し、再三の訓戒にもかかわらず、全く改めないため、平成3年11月28日、日蓮正宗から破門され、日蓮正宗の信徒団体でなくなりました。これにより、創価学会は、宗教法人法第二条に定める宗教団体としての構成要件のなかの「ひろめ」るべき「宗教の教義」を失ったこととなり、宗教法人法上の団体としての適格性を明らかに欠くに至ったものであります。