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カルト創価学会集団ストーカー被害記録

創価学会が宗教ではない証明

文部大臣  小 杉  隆 殿

参考(藤本日潤総監の談話)


 このたび、日蓮正宗においては文部大臣に対し、創価学会が宗教法人としての資格を欠落した団体であるので、法の定めるところにより、文部大臣の権限を行争使して、裁判所に創価学会の解散の手続きを取ることを求める「意見書」を提出いたしました。
 元々創価学会は、日蓮正宗の教義を信奉する信徒団体の一つに過ぎませんでした。信徒団体の一つである創価学会は、本来宗教法人となり得ないものであるところ、その活動に便ならしめるためと、日蓮正宗の外護のためとして、特に日蓮正宗の許可を得て、昭和27年東京都知事に認証を申請し、例外的に宗教法人となり得たものであります。

 ところが近年に至り、創価学会日蓮正宗の教義信仰に違背し、宗門の再三の訓戒に対しても全く反省を示さないぱかりか、反って日顕上人及び宗門を誹謗中傷して憚らず、日蓮正宗の信徒団体として到底認められない状態に立ち至ったため、平成3年11月7日、日蓮正宗創価学会に対し解散を勧告したのでありますが、創価学会はこれを無視し益々法主上人や宗門への誹諺中傷を繰り返しました。

 右の経過をふまえ同月28日、宗門は創価学会を破門処分に付しましたこれにより、創価学会はその目的である「日蓮正宗の教義に基づき、弘教および儀式行事を行な」うための依って立つ基盤を失ない、宗教法人としての資格を欠落するに至ったのであります。その後も創価学会は、日蓮正宗への誹謗中傷を執拗且つ熾烈に反復累行して日蓮正宗の布教を妨害し、宗教団体としてあるまじき悪行を繰り返しております。

 よって日蓮正宗は、今回の宗教法人法改正により、創価学会の所轄庁が東京都知事から文部大臣に変更せられたこの時に当たり、文部大臣に対し宗教法人「創価学会」の解散を裁判所に求められるよう要請する旨、またこれが直ちに実施できなければ、少なくとも創価学会の規則を変更せしめる措置を取られるよう強く要請する旨の意見書を提出するに至った次第であります。